制作者が必ず知っておきたい請求権があります。
著作権法112条(差し止め請求権) |
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害する恐れがあるものに対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 |
著作権の侵害があった場合は、民法の709条や刑事罰がありますが、海賊版を作った業者などには、その作った機械の廃棄や、違法著作物について、差し止めを請求できる権利が、著作権者にあります。売り上げの低下や信用毀損が発生する場合は、この112条があることを思い出して、「権利の保護」を行っていきたいと思います。
投稿者プロフィール
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大学を卒業して、映像プロダクションに勤めました。
数社を渡り、福岡市インキュベート施設で独立。
2000年:映像音響処理技術士
2013年:マルチメディア検定エキスパート
2014年:Webデザイナー検定エキスパート
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