総務省が、2015年6月29日に、小型無人機「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取り扱いに係るガイドライン(案)をPDFで公開しました。
公表資料は、「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係るガイドライン(案)
意見募集の参照は、「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係るガイドライン(案)に対する意見募集。
総務省のホームページ
http://www.soumu.go.jp/
2015年4月22日に発覚した「首相官邸ドローン落下事件」によって、ドローンの利便性と危険性が露呈し、
法整備が一気に加速しました。
東京都では、事件発覚直後に、千代田区が、独自に、公園や広場などで、「区都市公園条例」を根拠に
利用者の迷惑になるために、ドローンを飛ばさないでくださいという自主規制を行いました。
大阪市でも、市内981か所のすべての公園で、ドローン飛行を禁止する旨を公表しました。
ドローンは、一気に、「負」のイメージがついてしまいました。
映像制作で、ドローンビジネスをしている人にとっては、痛手となります。
ウェデイング業界や、建築現場では、新しいビジネスが生まれ始めていたため、先行投資した人は、
投資費用を別の回収方法で考えなければいけません。
今回の案では、
グーグルのグーグルマップ上で利用できる、道路画像などとの違いを比較して、
・プライバシー侵害
・損害賠償責任
・軽犯罪法
・個人情報保護法
・肖像権
について、分かりやすく説明がしてあります。7月29日まで意見を募集していることもあり、文章が読みやすい。
行政で配布される資料では、読みにくいものや分かりにくいものが多い中、短時間で理解できます。
総務省でも、今後のビジネスにおいて、多くの可能性を持っていることを認識しているようです。
現時点で、リアルタイム動画配信(ストリーミング配信)を禁止する旨が入っています。
各項目において、訴訟リスクを解説しており、小規模な事業主にむけても、丁寧な説明となっています。
ガイドライン案は、総務省ホームページ及び電子政府の総合窓口「e-Gov」に掲載され、連絡先窓口で配布も行なわれるようです。
ドローンといっても、
なんちゃってトイドローンから、大手警備会社が運用を考える、業務用ドローンまで、幅広いので、
どのように定義を決めて、法整備していくか?課題が多そうです。
投稿者プロフィール
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大学を卒業して、映像プロダクションに勤めました。
数社を渡り、福岡市インキュベート施設で独立。
2000年:映像音響処理技術士
2013年:マルチメディア検定エキスパート
2014年:Webデザイナー検定エキスパート
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